労働・社会保険ニュース…有期契約労働者の方の育児休業取得要件とは?

一定の在籍要件などを満たせば、有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。

 平成17年4月より改正された育児・介護休業法により、それまで対象外とされてきた有期契約労働者の方も
一定の要件を満たすことにより、育児休業を取得できるようになっています。
 しかし、厚生労働省が実施している有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する労働力調査でも、
「出産しても育児休業を取得し、復帰して現在の会社で働き続けたい」という意見が非常に多いにもかかわらず
有期契約労働者の方の育児休業取得率は常用雇用労働者の方と比べるとまだまだ低く、制度の理解があまり進んで
いないのが現状のようです。

 こうした状況を受け厚生労働省では、有期契約労働者や人事担当者の方向けに育児休業取得推進のための
マニュアルやパンフレットを作成し、制度普及につとめています。


【育児休業取得要件】
 以下のすべての要件を満たした場合に、育児休業を取得することができます。
 (1) 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
   あくまでも勤務の実態に即して判断されます。例えば、前の契約終了時にすでに次の契約が結ばれて
   いる場合は、雇用関係は「実質的に継続している」と判断されます。
 (2) 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
   「雇用されることが見込まれる」かどうかは、書面や口頭でその労働契約の更新の可能性があるかどうかで
   判断されますが、そうした書面等がない場合でも、
   ・同様の地位にある他の労働者の状況
   ・当該労働者の過去の契約の更新状況
   などの実態を考慮し判断されます。
 (3) 子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了していないこと、かつ、
   契約が更新されないことが明らかでないこと

  ※パートタイマー、契約社員、派遣労働者等、職場における名称を問わず、上記要件に該当する
   労働者の方は育児休業を取得できます。



【育児休業期間】
 休業期間は原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)
までの間で労働者が申し出た期間です。
 ただし、以下の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができます。
 (1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 (2) 子の養育を行っている配偶者であって1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の
   事情により子を養育することが困難になった場合
  この場合、子どもが1歳になるまで取得していた育児休業をそのまま1歳6ヶ月まで継続するか、あるいは、
  1歳まで育児休業をしていた配偶者に代わって育児休業をすることができます。


【社会保険料、給付金について】
 育児休業期間中の社会保険料については、常用雇用労働者の方と同じように免除措置を受けられるほか
雇用保険からの育児休業給付金を受けることもできます。

 厚生労働省作成の育児休業に関するマニュアルやリーフレットが非常に分かりやすく書かれてありますので、
育児休業を取得しようとお考えの方や人事担当者の方はぜひご参照ください。

 ◆有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル
 ◆人事担当の皆さまへ:パンフレット


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■社会保険資格の同日得喪(定年になった日等に退職、資格を喪失し、その日に嘱託職員等として
 再雇用され資格を新規取得する方法)が、平成25年4月1日より「60歳以上の者で、退職後継続して
 再雇用される者」に対象が拡大されています。

 同日付で社会保険の喪失、新規加入の手続を行うことにより新たな標準報酬月額が即座に反映されることになり
被保険者の方にとって非常に有利になります。…平成26年3月8日更新
…社会保険料額や在職老齢年金による年金停止額にも影響が大きい改正です。

■継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準を撤廃
 高齢者の方の就労促進のために、希望者全員を対象とする制度の導入が求められています。

 平成25年4月1日に高年齢雇用安定法が改正され、継続雇用制度の対象となる高年齢者について労使協定に
基づいた基準による労働者選別の仕組みが廃止されています。
…義務違反の企業に対する名称公表も行われています。 

■有期契約労働者の方の育児休業取得要件とは?

 育児休業の申し出までの直前1年間引き続いて同じ事業主に雇用されていることなど一定の要件を満たせば、
有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
 パートタイマー、契約社員、派遣社員等その他名称を問わず、これらの要件を満たせば可能です。
…その他詳細な取得要件、休業期間等についてはこちらをご覧ください。 

■同居の親族・家族従業者の雇用保険、労災保険への加入について

 事業主と同居している親族等の方については、原則として雇用保険の被保険者にはなりませんし、労災保険の
対象にもなりません。
 ただし労働関係が成立しており、雇用の実態が確認できる場合には、これら労働保険の適用対象者となり得ます。
…具体的な判断基準をご覧ください。 

■年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。

 平成24年度の公的年金の支給総額(年金総額)が、53兆円を突破しました。
将来の年金支給額の減額や支給年齢のさらなる引き上げも現実味を帯びてきました。
…年金問題と雇用問題を併せた議論が必要となっています。

■平成22年12月より、事業主の方々が労働保険の成立手続を行っているかどうかを、労働者や
 求職者の方が厚生労働省のホームページで確認することが出来るようになりました。

 大部分の会社では雇用保険や労災保険など労働保険の強制適用となっています。お勤めの会社や
求職中の会社が労働保険に加入しているかどうかを調べることができるようになりました。
…厚生労働省ホームページ等もこちらでご確認ください。

■事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままで
 あった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり
 被保険者期間として認められます。

 会社に在籍していた確認が取れれば、2年以上さかのぼった雇用保険への加入が可能です。
…対象労働者、留意点などはこちらをご覧ください。


新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
…年金法改正点
東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
…労働・社会保険ニュース
年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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