社会保険手続…傷病手当金とは?

 傷病手当金は、健康保険から支払われる給付の一つで、被保険者が仕事以外での病気やケガのために
就労することが出来ない場合に支払われます。
(仕事中での病気やケガにより就労することが出来ない場合には、労災保険からの給付となります。)
 傷病手当金は、療養期間中の生活保障が目的なので、会社から給与が支払われている場合は支給されません。
(その給与が傷病手当金より少額であれば差額が支給されます。)

【支給要件】
(1) 療養のためであること
 病気、ケガのため仕事に就けず療養していることが前提ですが、自費診療で受けた療養や
 自宅療養でも構いません。

(2) 労務に就くことができないこと(労務不能)
 医師の判断により病状や労務不能期間が認定され、その意見を参考にして全国健康保険協会
 や健康保険組合などの保険者が、要件を満たしているかどうか判断します。

(3) 4日以上休んだとき
 3日間連続して休んだ場合に、4日目から支給となります。
 この3日間は「待期期間」といって、支給されません。会社の公休日が重なった場合にも待期期
 間に含まれます。例えば、公休日が土日の会社では、金曜日または月曜日に欠勤することで
 金土日または土日月の連続3日間の待期期間が完成し、翌日分から支給となります。

(4) 休んだ期間中において給与が支給される場合、傷病手当金の額より少ない金額であること
 給与の一部が支給される場合にはその給与分を差し引いた金額が傷病手当金として支給され
 ますし、傷病手当金の額より給与の方が多い場合には傷病手当金の支給はありません。

【支給額】
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額(1円未満四捨五入)が、休業4日目から支給されます。

  標準報酬日額
     標準報酬日額とは、被保険者が労務の対償として受ける全ての報酬を基に
     等級ごとに区分された標準報酬月額の30分の1に相当する額のことです。
     (10円未満四捨五入)

   【支給停止等】
   なお、次の1から4に該当する場合は、傷病手当金の支給額との比較により支給停止または支給調整がされます。        
  1.事業主から給料の支払いを受けた場合
  2.資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている人が老齢厚生年金や老齢基礎年金または
   退職共済年金を受けている場合
  3.同一の疾病による障害厚生年金、障害手当金を受けている場合
  4.傷病手当金と出産手当金の両方が受けられる場合(出産手当金が優先されます。)      

   【支給期間】
   支給を開始した日から起算して1年6ヶ月までです。この間に労務可能期間があり、傷病手当金
   の支給が一時停止となっていた場合でも、1年6ヶ月経過時点で支給期間は終了します。
   同じ症状が再発しても1年6ヶ月を経過していれば、その症状については傷病手当金は
   支給されません。

   【申請方法】
   ●健康保険傷病手当金支給申請書を提出します。
   ●提出先
    ・会社の健康保険組合に加入している場合…各健康保険組合
    ・協会けんぽに加入している場合…会社を管轄する年金事務所
    ・公務員の場合…各共済組合
    (1) 会社に勤めている方は、本人記入欄に必要事項を記載し医師の証明欄を記入して
     もらい会社に提出してください。
    (2) 会社で事業主記入欄(賃金や休業期間の証明等)を記入の上、上記提出先に提出して
     ください。通常は一月もしくは二月ごとにまとめて申請します。
   ●添付書類
    (1) 初回申請時に、申請期間およびその期間前1ヶ月分の賃金台帳、出勤簿(タイムカード)
     のコピー。
     役員等で賃金台帳や出勤簿を備えていない場合は、議事録のコピーを添付してください。
    (2) 傷病の原因が他者の行為による場合には、「第三者行為による傷病届」を添付して
     ください。
    (3) 公的年金を受給中の方は、年金証書または年金額改定通知書のコピーを、労災からの
     給付を受けている方は、休業補償給付支給決定通知書のコピーを初回および変更が生じた
     都度提出してください。
   ●その他
    傷病手当金の支給は、申請してから3〜4週間後になります。
    休業し傷病手当金を受給していても、社会保険料は払う必要があります。

    協会けんぽの申請書記入例についてはこちらをご覧ください。

    健康保険組合においても、添付書類等は基本的に同じですが、記入用紙が組合により
    異なりますのでご注意ください。



標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。

 通常方法による算定方法では著しく不当となる標準報酬月額について保険者が算定しその額を決定します。
…追加された保険者算定対象項目へ

健康保険法上の被扶養者とは?

 新しく入社した従業員に被扶養者がいる場合、または結婚や出産など被扶養者に異動があった場合には、
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
…対象者の範囲、認定基準など

パートさん等の標準報酬月額 定時決定における特例

 標準報酬月額を算出する際の定時決定では、原則的に4月・5月・6月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の
月を対象に行われますが、短時間就労者の方については特例的に15日以上の月を対象にすることになっています。
…算定基礎届の作成における特例

出産費用の負担軽減のための「直接支払制度」

 妊婦さんやそのご家族が出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもいいように、
被保険者やその被扶養者の方に対してではなく、医療機関に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」が、
平成21年10月より始まっています。
…未対応の医療機関もありますのでご確認ください。

傷病手当金 資格喪失後の給付

 会社を辞め健康保険の被保険者でなくなっても一定の要件を満たしていれば、それまで受給していた
傷病手当金を継続して受けることが出来ます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
…生活を保障する安心の制度です。


 この他にも社会保険の手続や制度には様々なものがあり、提出する書類も非常に多く、健康保険からの給付の種類も
多岐に及びます。場合によっては障害年金や遺族年金など年金からの給付もあるでしょう。
 人事・総務担当者の方にとっては給与計算と並んで気を使うお仕事ではないでしょうか。

 毎年7月10日までに提出する算定基礎届(健康保険料、厚生年金保険料を算出する元となるもので、4月〜6月に
支給された報酬により標準報酬月額を算定する定時決定)の作成も顧問契約内の一業務として行わせていただきますので、
社会保険手続はぜひ当事務所にお任せください。

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新着情報&更新情報

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平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
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平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
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平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
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■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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