労働保険手続…雇用保険、労災保険の手続をうけたまわります。

■労働保険とは?

 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と言います。)と、雇用保険をまとめた総称であり、
業務上災害や通勤途上災害による傷病等に対する補償を行う制度を労働者災害補償保険、失業や雇用維持などに
対して給付等を行う制度を雇用保険と言います。

 現在では、労働者を使用する大部分の事業所が労働保険の「当然(強制)適用事業」となっており、事業主や
労働者の意思、労働者の人数にかかわらず法律上当然に労働保険に加入しなければならないとされています。
(国、都道府県、市町村などの一部の事業で要件を満たすことにより、労働保険の適用外となるものもあります。)

 一般の労働者についての労働保険料(一般保険料)の納付については、毎年の「労働保険の年度更新」によって
行います。
 4月1日から3月31日までの一年度内(年度の途中で保険関係が成立した場合には、成立の日からその年度の
3月31日までの間)に、その事業所で使用する全ての労働者に支払う賃金総額の見込額に、その事業所に適用される
一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けて算出された額を、概算保険料として納付します。
◆賃金総額の見込額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てます。
◆概算保険料額に1円未満の端数がある場合は切捨てます。

 その後、実際に支払った賃金の総額をもとに確定保険料を算定し、翌年6月1日から7月10日までに、
概算保険料と確定保険料の差額を精算するしくみになっています。
◆実際の賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てます。
◆確定保険料額に1円未満の端数がある場合は切捨てます。

労働保険における「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、賃金、給料、手当、
 賞与など全て含みます。
 通勤定期代や会社などからの指示による休業をした場合の休業手当なども賃金となりますが、退職金や祝金、
 傷病手当金や業務上の傷病による会社からの休業補償などは賃金には含まれません。

※平成25年度労働保険料率については、以下ページをご覧ください。
   ・雇用保険料率
   ・労災保険料率
 それぞれ、平成24年度改定の料率から変更はなく平成26年度についても同率ですが、一般拠出金については、
 平成25年度「1,000分の0.05」から平成26年度「1,000分の0.02」となります。


■概算保険料の分割納付「延納」

 概算保険料の額が40万円以上(労災保険か雇用保険の片方のみ成立している場合は20万円以上)の場合、
または金額にかかわらず労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料の納付を
3回に分割することが出来ます。これを「延納」といいます。
 また、保険年度の中途で新たに保険関係が成立した場合には、その成立した時期により1回〜3回までの
納付回数が決められます。


【保険年度の初日以前にすでに保険関係が成立している事業】
期間 納付期限 委託の場合※
第1期 4月1日〜7月31日分 7月10日 7月10日
第2期 8月1日〜11月30日分 10月31日 11月14日
第3期 12月1日〜3月31日分 1月31日 2月14日
            ※右欄:労働保険事務組合に事務処理を委託している場合には、それらに要する時間を
             考慮して、第2期分および第3期分に限り納付期限が14日間延長されています。

  
【保険年度の4月1日〜5月31までに新たに保険関係が成立した事業】
期間 納付期限
第1期 保険関係成立の日〜7月31日分 保険関係成立の日から50日以内
第2期 8月1日〜11月30日分 10月31日
第3期 12月1日〜3月31日分 1月31日



【保険年度の6月1日〜9月30までに新たに保険関係が成立した事業】
期間 納付期限
第1期 保険関係成立の日〜11月30日分 保険関係成立の日から50日以内
第2期 12月1日〜3月31日分 1月31日


   ※なお、10月1日以降翌年3月31日までに保険関係が成立した事業については、
    その保険年度については分割納付は認められていません。
   ※確定保険料の分割納付はできません。分割ができるのは概算保険料です。


■労災保険の特別加入について

 労災保険は、労働者の業務災害及び通勤途上災害における傷病等に対する補償を主たる目的とするものであり、
事業主等を保護するものではありません。
 しかしながら中小企業においては事業主自らが現場に赴くことも多く、また、自営業者の方が営業に出向く
こともあり、その業務の実態や災害の発生状況等からみて労働者に準じた保護が必要である場合も少なくありません。
 本来なら労働者ではないこうした方を労災保険の適用労働者とみなし、一定要件の下に業務災害及び
通勤途上災害について保険給付等を行うのが労災保険の特別加入制度です。

【中小事業主の方の労災保険への特別加入要件】
(1) 次に掲げる人数以下の労働者を使用する事業の事業主であること

事業の種類使用労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下
卸売業、サービス業 常時100人以下
その他の業種 常時300人以下

   (2) その事業について、会社として労災保険に加入していること

   (3) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること

  上記では中小事業主の方を例にしておりますが、この他に
   ・一人親方その他の自営業者
   ・海外派遣者
   ・特定作業従事者
   の方々が、この「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することが出来ます。
   ただしそれぞれ加入条件等が異なっておりますので、詳しくは最寄りの労働局労働保険適用課、労働基準監督署
   もしくは当事務所まで お気軽にご連絡ください。

   メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)   

新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
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東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
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年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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