給与計算サポート…様々な給与計算の疑問にお答えいたします。

 総務・経理担当者の方にとって、毎月の給与計算はとても大変なお仕事です。
残業時間の集計や有給休暇の管理、社会保険料や税金の計算をしたりするなど……
 給与計算ソフトを導入することによって、効率のよい給与管理をすることが可能となりましたが、
それでもいろいろな疑問を感じたり、従業員の方から質問されることも多いかもしれません。

 以下、給与計算過程におけるよくある疑問を並べてみました。

産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。

 今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
…産前産後休業期間中に申出書を提出してください。…平成26年3月14日更新

パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?

 正社員と同じ日数とはいかないまでも、週所定労働時間、週所定労働日数により
決められた日数の有給付与が必要です。
…付与日数、計算方法などをまとめてあります。

時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?

 所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間法定休日が重要です。
…給与額に影響のある重点項目です。

取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

 取締役であっても、同時に会社の部長や工場長など会社の「従業員」としての身分を有している場合には、
審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。
…加入要件、提出書類の一覧へ


 賃金や労働時間に関する法律は非常に多くまた複雑であり、判断に困ることが多々あります。
万が一計算が間に合わなくて支給が遅れてしまったり計算ミスが発生したりすると、会社と従業員との
信頼関係まで損ねる恐れもあります。
 給与計算には、労働法だけではなく雇用保険法や健康保険法、住民税などの税法の知識も必要であり、
また頻繁に行われる法改正にも対応するべく、私達も日々動向に注意しています。
 会計事務所での勤務経験がありますので、給与計算ソフトを用いて給与計算業務を代行させていただきます。
また、経理・人事担当者の方からの給与計算に関するご質問もお気軽にお寄せください。

メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)

新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
事業主と同居の親族・家族従業者の方の雇用保険、労災保険への加入について、その基準をまとめました。
…人事労務管理のポイント
東日本大震災にかかる休業手当・労災保険などへの対応を、厚生労働省発表のQ&Aからまとめました。
…年金法改正点
東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
障害年金における子の加算額および配偶者に係る加給年金額の受給要件が緩和されました。
…労働・社会保険ニュース
年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
…人事労務管理のポイント
非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
…人事労務管理のポイント
退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
…労働・社会保険ニュース
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除制度があります。
…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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