育児・介護休業法改正点…仕事、育児、介護の両立をめざす法律です。

 労働者が仕事と育児を両立できることを支援するため、また、高齢化が急速に進んでいる現在の日本において、
仕事と介護の両立を図ることを目的として、育児休業関係及び介護休業関係の改正がなされています。

@「パパ・ママ育休プラス」…父母がともに、同一の子が1歳に達するまでに
育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で父母それぞれが
最大1年(母親の場合には、産後休業期間も含む。)まで、育児休業を取得することが出来ます。

育児休業を取りやすいものとして、仕事と子育てとのバランスを図ります。 …育児休業を取得できる期間は原則として、子が1歳に達するまでの期間(子の1歳誕生日の
前日まで)で最大1年間ですが、通常、最もよくあるパターンとして、母親が産後休業
終了後引き続いて、子が1歳に達するまで育児休業を取得する場合が挙げられます。

 母親が取得出来る「育児休業最大1年間」というのは、産後休業期間も含みますので、
母親の育児休業期間は子の1歳誕生日の前日時点で終了します。
この場合に、父親が母親と一時期でも重複して育児休業を取得開始しているか、
もしくは遅くとも子の1歳の誕生日を育児休業開始日として取得する場合に、特例としてその父親は当該子が
1歳2ヶ月に達するまでの間で最大1年間育児休業を取得することができ、合わせて育児休業給付金についても、
要件を満たす限りその期間支給されます。

 母親の職場復帰直後の特に大変な時期に父親に育児休業を取得してもらい、父母が協力して子育てをすることが
可能となるわけです。

ただし、以下の条件を満たさなければなりません。
@遅くとも子の1歳の誕生日までに父親が育児休業を開始すること
A父親と同時に若しくは父親よりも先に配偶者(母親)が育児休業を開始していること

   上記では、父親が「パパ・ママ育休プラス」を利用する事例を挙げましたが、家庭の事情など
   により母親が利用することも要件を満たす限り可能ですし、場合によっては夫婦両方が利用
   するパターンもあり得ます。
   ただ、本制度新設の趣旨としては、「父親にも育児休業を取ってもらおう」という理由が大き
   いようです。

A父親が、子の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、
再度あらためて育児休業を取得できます。

育児休業を取りやすいものとして、仕事と子育てとのバランスを図ります。 …育児休業の取得は原則として、同一の子につき1回のみということになっていますが、
今回の改正により父親が2回目の育児休業を取得出来る可能性が出てきました。
 産後の母体を十分に休ませることが出来なくなってきている現状への配慮だと思われます。
これにより、子が1歳に達し、母親の育児休業が終了した後引き続いて父親が2回目の育児休業を取得することにより、子が1歳2ヶ月に達するまで父親が育児休業を取得することが
出来ます。

ただし、留意点として、
@父親が取得出来る育児休業期間は、2回の育児休業を合計して最大1年であること
A出産後8週間以内(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)に1回目の育児休業を開始し、
かつ終了していること
などが挙げられます。

B1年度において小学校就学前の子が1人の場合には5労働日、
小学校就学前の子が2人以上の場合には10労働日、負傷し若しくは疾病にかかった
当該子の世話又は疾病の予防を図るための子の看護休暇を取得出来ます。

育児休業を取りやすいものとして、仕事と子育てとのバランスを図ります。 …従来の、「年間最大5日間」という日数が拡充改正されたものです。
年の途中で生まれた場合でも、申出により5労働日分の看護休暇を取得出来ますし、
対象となる子が2人以上の場合に、同一の子の看護のために年10日の看護休暇を
利用することも可能です。

取得理由についても、看護だけではなく、
@子に予防接種を受けさせること
A健康診断を受けさせること
などでも、取得可能となっています。


  育児・介護休業法は、今回新設された法律や論点、従来から設けられているものを合わせると10項目
 以上もあり、それぞれの休業、休暇を取得出来る時期や要件、労使協定により対象外とすることが出来る
 労働者の範囲なども少しずつ異なっており、制度的に非常に複雑なものになっています。

  女性の従業員の方が多い職場ならばもちろんのこと、今日では男性(父親)が育児休業を取得する傾向も
 少しずつですが高まってきており、特に中小事業主の方にはなるべく早い時期に育児休業や介護休業に関する
 部分の就業規則等を整備され、法律の改正がある旨を従業員の方にお伝えいただくようお願いいたします。

  お客様の職場の労働環境、就労状況を一つ一つお伺いして育児休業規程、介護休業規程などの作成、
 改定のお手伝いをさせていただきますので、是非山田社会保険労務士事務所にご相談ください。

 メールフォーム(ご契約前の相談もお気軽にどうぞ。)

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社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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