給与計算サポート…産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。

 次世代育成支援のもと平成26年4月1日から、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように、社会保険料の
免除を受けることができます。…平成26年3月14日更新

 ◆概要は以下のとおりです。
(1) 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
(2) 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として
  労務に従事しなかった期間)について、事業主の申出により健康保険料および厚生年金保険料が被保険者分
  及び事業主分とも免除されます。
  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
  日本年金機構へ提出します。
(3) この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(4) 保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月分までです。
  免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
(5) 被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を
  終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出してください。
(6) 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の
  保険料免除が優先されます。
(7) 事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく
  育児休業等は取得できないため、被保険者であっても育児休業等期間中の保険料免除は受けられませんが、
  産前産後休業期間中の保険料免除は受けることができます。

 ◆留意点
  3歳未満の子の養育のため勤務時間を短縮して働く場合などには賃金額が低下し、それまでよりも低い
 標準報酬月額にもとづき算出された厚生年金保険料を払うことになります。
  しかし、それにより将来の年金額も減ってしまうため、年金給付額を算定するうえでは養育開始前の高い
 標準報酬月額で保険料が納付されたものとして計算する「みなし措置」が取られています。

  3歳未満の第1子を養育しているため上記の標準報酬月額のみなし措置を受けている方が、その養育期間中に
 第2子についての産前産後休業を取得して保険料の免除が開始された場合には、その開始時において
 第1子に適用されていたみなし措置が終了します。

  産前産後休業期間中の社会保険料免除制度については、日本年金機構のパンフレットを参照ください。


 ◆育児休業期間中の社会保険料免除制度も引き続き適用されます。  

育児休業等期間中の保険料免除制度 社会保険加入者(健康保険および厚生年金保険)が、
@ 1歳に満たない子を養育するための育児休業
A 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
B 1歳から3歳(上記Aに該当する場合には、1歳6ヶ月から3歳)に達するまでの子を養育するための
 育児休業を行った場合には、実際にこれらの育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が
終了する日の属する月の前月まで、健康保険料および厚生年金保険料が免除になります。

なお、上記のように保険料の免除を受けられる期間が分けられており、それぞれの期間ごとに事業主が
年金事務所、健康保険組合または共済組合に、
保険料免除の申し出をします。

産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が始まります。

 今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
…産前産後休業期間中に申出書を提出してください。…平成26年3月14日更新

パートさん、アルバイトさんにも有給付与は必要ですか?

 正社員と同じ日数とはいかないまでも、週所定労働時間、週所定労働日数により
決められた日数の有給付与が必要です。
…付与日数、計算方法などをまとめてあります。

時間外労働、休日労働の割増手当の計算は適当ですか?

 所定労働時間を超えたら一律2割5分増し、休日労働をしてもらったら一律3割5分増しという訳ではありません。
法定労働時間法定休日が重要です。
…給与額に影響のある重点項目です。

取締役は雇用保険に加入することが出来ますか?

 取締役であっても、同時に会社の部長や工場長など会社の「従業員」としての身分を有している場合には、
審査を経た上で雇用保険に加入することが出来る場合があります。
…加入要件、提出書類の一覧へ


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新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
…社会保険手続
標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。
…労働・社会保険ニュース
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東日本大震災に対処するため特別に施行された、年金に関連する主な法律をまとめました。
…年金法改正点
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年金支給の開始年齢引き上げが検討されます。
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非常勤や契約社員、嘱託社員など短時間労働者の方の社会保険適用の基準をご説明いたします。
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退職する労働者の方から請求があった場合には、使用者は一定の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
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勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。
…人事労務管理のポイント
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…労働・社会保険ニュース
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出をしなかったことにより雇用保険に未加入のままであった従業員の方については、一定の要件を満たすことにより2年を超えて過去にさかのぼり被保険者期間として認められます。

■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


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社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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