社会保険手続…健康保険法上の被扶養者とは?

 新しく入社した従業員に被扶養者がいる場合、または結婚や出産など被扶養者に異動があった場合には、
まず事業主が「健康保険被扶養者(異動)届」を、管轄する年金事務所もしくは健康保険組合に加入している場合は
その健康保険組合に提出します。
 健康保険法上の被扶養者は健康保険料を支払うことなく医療機関からの診療などを受けたり各種給付を
受けたりできますが、生活補助的意味合いを持つ傷病手当金および出産手当金は支給されません。

【被扶養者の範囲】
(1) 被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など本人より先の世代の血族)、配偶者
 (戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)、子、孫、
 弟妹であって、主として被保険者によって生計を維持している方
※「主として被保険者によって生計を維持している」とは、被保険者が得る収入によってその者の
 主な暮らしが成り立っていることを言い、被保険者と一緒に生活をしているかどうかは関係あり
 ません。


(2) 主として被保険者によって生計を維持し、かつ、その被保険者と同一世帯に属している者
 で、次のいずれかに該当する方
 ア 上記(1)以外の3親等内の親族(被保険者の伯叔父母や、兄姉など)
 イ 事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子
 ウ 上記イの配偶者の死亡後のその父母及び子
※「同一世帯に属している」とは、被保険者と住居及び家計を共同することとありますが、同一戸
 籍内にあることは必ずしも必要とはされていません。


【収入がある方についての被扶養者の認定基準】
(1) 被扶養者としての認定を受けようとする方が被保険者と同一世帯に属している場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生
  年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収
  入の2分の1未満であること
  なお、上記に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)であって、
  かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、状況を勘案して被扶養者と認定されるこ
  ともあります。

(2) 被扶養者としての認定を受けようとする方が被保険者と同一世帯に属していない場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生
  金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助
  による収入額より少ない場合には、被扶養者と認められます。



標準報酬月額の定時決定等において、保険者算定が適用される場面が追加されています。

 通常方法による算定方法では著しく不当となる標準報酬月額について保険者が算定しその額を決定します。
…追加された保険者算定対象項目へ

健康保険法上の被扶養者とは?

 新しく入社した従業員に被扶養者がいる場合、または結婚や出産など被扶養者に異動があった場合には、
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
…対象者の範囲、認定基準など

パートさん等の標準報酬月額 定時決定における特例

 標準報酬月額を算出する際の定時決定では、原則的に4月・5月・6月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の
月を対象に行われますが、短時間就労者の方については特例的に15日以上の月を対象にすることになっています。
…算定基礎届の作成における特例

出産費用の負担軽減のための「直接支払制度」

 妊婦さんやそのご家族が出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもいいように、
被保険者やその被扶養者の方に対してではなく、医療機関に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」が、
平成21年10月より始まっています。
…未対応の医療機関もありますのでご確認ください。

傷病手当金 資格喪失後の給付

 会社を辞め健康保険の被保険者でなくなっても一定の要件を満たしていれば、それまで受給していた
傷病手当金を継続して受けることが出来ます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
…生活を保障する安心の制度です。


 この他にも社会保険の手続や制度には様々なものがあり、提出する書類も非常に多く、健康保険からの給付の種類も
多岐に及びます。場合によっては障害年金や遺族年金など年金からの給付もあるでしょう。
 人事・総務担当者の方にとっては給与計算と並んで気を使うお仕事ではないでしょうか。

 毎年7月10日までに提出する算定基礎届(健康保険料、厚生年金保険料を算出する元となるもので、4月〜6月に
支給された報酬により標準報酬月額を算定する定時決定)の作成も顧問契約内の一業務として行わせていただきますので、
社会保険手続はぜひ当事務所にお任せください。

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新着情報&更新情報

平成26年3月23日更新しました…年金法改正点
国民年金の任意加入中の保険料未納期間が合算対象期間に算入されることになります。
平成26年3月14日更新しました…給与計算サポート
今まで適用されていた育児休業期間中にくわえ、産前産後休業期間中も社会保険料が免除されます。
平成26年3月8日更新しました…労働・社会保険ニュース
新しい給料を即時に標準報酬月額に反映させる同日得喪が、60歳以上の継続再雇用者に拡大適用されています。
平成25年4月1日…労働・社会保険ニュース
会社判断が廃止され希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが求められています。
平成25年2月28日…健康保険法・国民健康保険等改正点
外来療養、指定訪問看護での医療費についても支払い額が一定の限度額までとなるしくみが始まっています。
平成23年10月25日…人事労務管理のポイント
離職票記載内容が事実と異なる場合には補正願の提出が必要です。
平成23年10月24日…労働者災害補償保険法改正点
石綿による遺族特別給付金の請求期限が延長されました。
平成23年7月2日…労働・社会保険ニュース
一定の要件を満たせば、パートタイマーや派遣社員など有期契約労働者の方も育児休業を取得できます。
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■法律改正や保険料率等の改定、その他人事・労務に関する情報を更新していきます。


各法律改正点

社会保険労務士 山田泰則

社会保険労務士 山田泰則 企業と働く方の幸せのために頑張ります。さいたま市、戸田市、川口市、蕨市を中心に活動しております。
経営者の方のみならず、従業員の方や退職された方にとっての身近な相談者であり続けたいと考えています。
どうぞお気軽にお声を掛けてください。


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